TRM活用事例-0032 (2000-6-07)
○ TRM
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○ 解説・コメント 大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項に関する指針 通商産業省告示第375号 1000u以上の店舗が対象 <0>設置するものが配慮すべき基本的な事項 設置者は立地地点の周辺の状況、地域づくり・街づくりに関する各種公的な 計画・事業の内容等について幅広く情報を収集し、検討を行うべきことは当然 であるが、特に、立地に伴う周辺の地域の生活環境への影響に付いては、本指 針の示すところにより、予め充分な調査・予測を行い、適切な対応を行うこと が必要である。 <1>駐車需要の充足等交通に係る事項 設置者は、駐車需要の充足その他周辺地域の住民、事業者の利便の確保を図 るため、必要な措置を講じるものとする。道路、交差点等インフラ整備状況や 信号調整等の交通規制の状況も踏まえて、設置者としての対応策(駐車待ちス ペースの確保、駐車場の分散確保、出入り口の交通整理、駐輪場の確保等)を 検討することが大切である。また、大規模小売店舗の設置により、新たな渋滞 の発生が引き起こされないよう、関係する地方公共団体や公安委員会において 都市計画の見直しまで含めた調整が必要である。 駐車場の必要台数の確保 「必要駐車台数」=「小売店舗へのピーク1時間当たりの自動車来台数」 ×「平均駐車時間係数」 =「一日の来客(日来客)数(人)」 (「A:店舗面積当たり日来店客数原単位(人/千u)) ×「当該店舗面積(千u)」) ×「B:ピーク率(%)」 ×「C:自動車分担率(%)」 ×「D:平均乗車人員(人/台)」 ×「E:平均駐車時間係数」 <2>騒音の防止 設置者は生活者悪化の防止のため、営業活動に伴い発生する騒音について、 騒音の発生源を善良な管理者として妥当性を検討・運営管理しなければならな い。また、施設と低層の住居が隣接している場合には、遮音壁を設置すること や緑地帯を確保することも、有効な対策となる場合もある。 <3>廃棄物の減量化及びリサイクルについての配慮 設置者は、循環型社会の構築に向けて、大規模店の小売業者と協力して、関 係法令に基づき、廃棄物の減量化及びリサイクル活動を推進するよう努めなけ ればならない。 <4>防災への協力 設置者は地方公共団体から災害時の避難場所として駐車場等敷地の一部の使 用あるいは店舗で扱っている範囲の物資の緊急時における提供を行うための協 定等について締結要請があった場合、必要な協力を行うこととする。 <5>歩行者の利便の確保 設置者は従来からの顧客通行が阻害される恐れのある場合は、敷地内の通路 の位置等について適切な工夫が必要である。また、閉店後において、立地地点 周辺の通過、通行の需要が高く、夜間通行に支障をきたすおそれのある場合は、 適切な夜間照明等の設置と通行配慮が必要である。 <6>荷捌き能力 設置者は、周辺交通の安全と円滑の観点から、搬出入車両が作業を行う間、 駐車しておくスペースの位置ついての配慮や、顧客の自動車の来訪を妨げない ように専用の入り口を設けるなどの対応が必要である。また、計画的な搬出入 を行うことにより、混雑の回避や軽減することに配慮しなければならない。 以上 |
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